(総則)
- 第1条
- 会則Ⅵ d)に基づく専門研究グループについては、この規定による。
- 第2条
- 本規定は、日本行動医学会会員(以下、学会員)の自由な専門研究活動等の支援を目的とする。
(設置・期間・構成)
- 第3条
- 専門研究グループは学会員から構成されるものとし、その設置は正会員5名以上の世話人による専門研究グループ設立申請書を研究推進委員会に提出し、研究推進委員会ならびに運営委員会の議を経て決定後、理事会に報告する。設置期間は、設立後4年間とする。
- 第4条
- 専門研究グループには、代表世話人1名を置き、グループの運営および日本行動医学会(以下、学会)との連携を行う。
(参加)
- 第5条
- 学会員は各専門研究グループに自由に参加することができる。
(活動・報告・継続)
- 第6条
- 学会は、専門研究グループの活動のための助成金を1年ごとに交付する。助成期間は設立後3年を限度とする。
- 第7条
- 代表世話人は、専門研究グループ活動報告書を毎年、研究推進委員会に提出しなければならない。なお代表世話人または世話人は、設置期間中毎年の年次大会時に、その前年の活動内容や活動から得た知見を発表しなければならない。また助成期間の終了時に、活動成果を「行動医学研究」へ原著論文として投稿することを原則とする。助成期間終了後、引き続き活動を継続する場合においても、助成期間終了時点で投稿するものとする。
- 第8条
- 学会の会期以降も専門研究グループの継続を必要とする場合には、代表世話人は専門研究グループ継続申請書を研究推進委員会に提出し、研究推進委員会ならびに運営委員会の承認を得た後、理事会に報告する。
(付則)
- 1.
- この規定の変更は、理事会の議決による。
- 2.
- この規定は、平成22年2月26日から施行する。
- 3.
- この規定は、平成26年8月12日改正、同13日から施行する。
- 4.
- この規定は、平成26年12月19日改正、同20日から施行する。ただし、第7条における「行動医学研究」への原著論文の投稿に関する条文は、平成26年12月19日以前に助成が終了しているグループには適用されない。